私は債権者ですが、債務者の破産申立をすることはできますか | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

私は債権者ですが、債務者の破産申立をすることはできますか

A.債権者による破産申立は可能です。(いわゆる債権者申立による破産)

破産手続開始の申立をする権利は、債権者及び債務者に認められています。その他、法人の理事等も申立権を認められています。
一般的に破産の申立は、債務者本人または、債務者の代理人である弁護士が裁判所に申立をするケースが多いです(自己破産)。しかし、債権者としては、回収困難な債権を資産として有しているよりも、破産手続により債務者の資産を換金し、少しでも配当を受領する方がよい場合もあります。

ただし、債権者申立による破産には以下のデメリットがあります。

  1. 債権者が破産手続開始の申立をする場合、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければなりません。
    債権者による無益または有害な申立を防止するためにとはいえ、当然、債務者自身からの資料提供や事情聴取ができない中、手続きを進めることは容易ではなく、時間もかかります。
  2. また、裁判所に納める予納金として自己破産の1.5倍程の金額が必要になります。

債権が回収できずに困っている方、ぜひ一度弁護士へご相談下さい。
債権者申立による破産という方法もありますが、最適な方法をご提案させていただきます。

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