自己破産出来る回数に上限はありますか? | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

自己破産出来る回数に上限はありますか?

上限は定められていません。もっとも、再度破産に至った経緯や期間、回数等によっては、免責が認められない場合等も考えられます。

 自己破産とは、裁判所からの破産の決定及び免責の許可決定を経て、各債務の履行を免責してもらうという制度です。

 法律上、免責許可を得てから7年以内に再度破産の申立てがあった場合には、原則として免責を許可しない旨の規定はありますが(破産法第252条第1項第10号)、申立て回数等を制限する規定はありませんので,極端な話をすれば、3回4回と自己破産を申し立てることは不可能ではありません。

 もっとも、複数回の破産申立てには、各種のデメリットが生じます。

 まず、裁判所の運用として、2回目以降の自己破産の申立てについては破産制度を悪用している可能性や、反省の色がなく更生の余地がない可能性があるため、免責許可をするかについて審査が厳しいものとなり、1回目の時と比べれば免責許可が出にくくます。

免責が認められるか否かについては、破産に至った経緯等が吟味されるため、2度目の破産理由が1度目と同じく、個人的な理由であった場合、免責許可は出にくくなります。 

 これに対し、例えば個人的理由で一度破産した者が、その後に連帯保証人となっていたところ、主債務者が破産した為やむなく再度破産を申し立てなければならなくなったケース等であれば、2度目の破産理由が1度目と異なるため、破産理由が同一である場合と比べて免責が許可される可能性が出てきます。

 また、破産を複数回する場合、その後の金策等が困難となり、新たな事業の実施等が困難になることも考えられます。破産をした場合,信用情報機関に事故情報として登録され、所謂ブラックリストに載ってしまうため、一度お金を借りたことのある金融機関からの借入はできなくなり,また,数年間はクレジットカード等を作ることができなくなります。それゆえ、破産を何度もしていると借入できる金融機関が次々と減っていくという泥沼の状態となってしまい、再起を目指して事業を起こしたいと考えた場合等でも、融資を受けること等が一層難しくなります。

 なお、法律上、原則として免責を許可しないとする類型が定められており、上述の7年以内の自己破産を再度申し立てた場合の他、浪費・ギャンブル・投資などによる多額の借金ができた場合や、虚偽の申告(裁判所に資産を隠して少額で申告をしたり、借金額を多めに申告する等)がされていた場合等が挙げられています(破産法第252条第1項各号)。

 もっとも、上述の免責を原則認めないとする規定に当たるときでも、債務の状況や破産に至った経緯などを踏まえ、裁判所が裁量的に免責を許可する場合もあります(破産法第252条第2項)。

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