会社が破産手続きをした後も会社名義の車を個人で使い続けることはできますか? | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

会社が破産手続きをした後も会社名義の車を個人で使い続けることはできますか?

A 破産手続開始後も会社名義の自動車の利用を継続できる可能性があります。

1 破産をした場合の会社の財産の基本

会社が破産手続をとると,会社の財産は全て管財人の管理に置かれます。管財人が会社の財産を換価(第三者へ売却してお金に換える)し,そのお金が,債権者への配当に充てられることになります。

そのため,会社が所有している(会社名義の)自動車は,会社の財産として換価されて配当の原資とされるのが原則です。

2 破産後も会社の自動車を利用できる場合

年式が古く,市場価値がない又は低いものについては,換価することが難しいことから,管財人から廉価で買い取ることができる場合があります

会社の代表者の方が破産後も引き続き自動車を利用したいという声は多く,弁護士への相談の前に,会社名義の車をすでに代表者個人の名義に移している場合があります。このような場合,適正価格を下回る金額で売却していると評価された場合には,売買が否定される,あるいは適正価格との差額を追加で支払うことが求められることもあるので,ご注意ください。

また,破産開始決定後,このように管財人から正式に自動車を譲り受けるまでは,自動車は管財人の管理下におかれるため,自動車を利用することはできないのが原則です。

3 当事務所での対応

当事務所では,申立前の打合せの段階でご相談いただきければ,ご希望に添えるよう適切な準備の仕方をアドバイスさせていただいております。

買い受けを希望する自動車について,申立前に中古車販売業者の査定を(できれば複数)とり,これを管財人に引き継ぐ等して,手続をスムーズに進められるようにする等,破産申立前に当事務所の弁護士が車についての準備を進めることもしております。

ご不明な点等ございましたら,お気軽に当事務所にご相談ください。

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