事業閉鎖から2年後に残務処理をすべく破産申立をした冷凍冷蔵装置の制作及び販売業の事例 | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

事業閉鎖から2年後に残務処理をすべく破産申立をした冷凍冷蔵装置の制作及び販売業の事例

業種 冷凍冷蔵装置の制作及び販売
従業員数 10名
負債総額 10億7000万円
債権者数 56社

同業他社との競争に敗れ、売上げが減少し、閉鎖を余儀なくされた。事業を閉鎖してから2年後に残務処理をするべく破産が申し立てられた稀な事案である。申し立てがなされた時点では既に事業を完全に閉鎖し、会社事務所も明け渡しも済んでいたため、大きな混乱はなかった。当職が破産管財人として、国税に対し、消費税及び法人税の還付請求をなし、また、申し立て時に有していた、上場株4件の配当金を受け取りつつ、市場で売却をした。

冷凍冷蔵装置の作成工事が完成したが、その代金が未受領である可能性があると申立代理人から報告を受けた件については、当職が破産管財人として、1件ずつ調査をした。事業閉鎖から2年が経過し、十分な資料がなかったため、受注先の主張を基本として判断せざるを得なかったため、結果的に断念せざるをえなかった。

また、取引先が従前に供託していた金銭につき、当職が破産管財人として、供託金の還付申請をして、財団に組み入れることができた。

ポイント

工事完成後の代金未受領と思われた案件につき、乏しい資料の中、1件ずつ調査をしていったことが今回のポイントであった。

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