個人再生 | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

個人再生

個人再生とは

個人再生(個人民事再生)とは、各管轄の地方裁判所に申し立て、債務の一部免除や長期の弁済条件を盛り込んだ再生計画を基に返済していく手続きです。
2001年4月にスタートした制度であり、あまり知られていないのが現状でしたが、最近では、この制度を使う方が増えています。

個人再生の特徴は何といってもあなたのマイホームを守れるという点です。

  • 住宅ローンの返済が厳しいが、自己破産をしたくない
  • マイホームを手放したくない
  • 仕事上の関係で、自己破産をするわけにいかない
  • 毎月の債務返済額を減らしたい

このような方はご検討ください。

個人再生手続とは、民事再生手続のうち、「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」の適用のあるものをいいます。民事再生手続は、利用できる債務者の範囲については制限がないのに対し、個人再生手続は、再生計画中に継続して収入を得る見込みがあることや負債総額に上限があり点で制限があります。

また、個人再生手続の場合、弁済総額に制限があり、最低弁済額基準や清算価値保証原則、可処分所得要件といった具体的な基準が法律上定められています。最大の特徴はマイホームを守れる住宅資金特別条項が利用できる点にあります。

個人再生ができる人

個人再生には2種類の方法があります。依頼者の状況により手法が異なります。

小規模個人再生

主に個人事業主を想定した手続とされています。もっとも、後述する給与所得者等再生の方法は、小規模個人再生に比して、法律上の要件が加重されているため、実際の利用はサラリーマンの方も小規模個人再生がほとんどです。

  • 住宅ローンを除く借金の総額が5000万未満の人
  • 将来の継続的に収入を得る見込みがある

給与所得者等再生

小規模個人再生の対象者のうち、一般のサラリーマンなど、将来の収入を確実かつ容易に把握することができる者を対象とする手続です。法律上の要件が、小規模個人再生と比較すると加重されている一方、法律上の要件を充たせば債権者の同意なく再生計画が認可される点に特徴があります。
特定の金融機関等は、小規模個人再生の再生計画に対して常に不同意の回答をする対応をしてくる場合があります。債権者のそういった対応が予測できる場合には、小規模個人再生をあきらめ、給与所得者等再生を選択することになるでしょう。

  • 住宅ローンを除く借金の総額が5000万未満の人
  • 将来の継続的に収入を得る見込みがある
  • 給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、収入額の変動の幅が小さいと見込まれること
  • 再申立て制限に抵触しないこと(破産の免責確定から7年以上経過していること等)

個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリット

  • 大幅に借金を減額することができます
    借金を大幅に減額できる可能性があり、毎月の返済が楽になります。
  • マイホームを残すことができる
    住宅ローンがある場合でも、マイホームを残したまま返済することができます。
  • 取り立て行為が規制されます
    弁護士に依頼した場合、申し立てをした時点で貸金業者からの取り立てはストップします。
  • 返済の一時停止
    弁護士に依頼した場合、その時点から民事再生が成立するまでの期間は返済する必要がなくなります。
  • 職業制限・資格制限がない
    自己破産の場合には、職業制限や資格制限がありますが、民事再生の場合には、それがありません。
  • 住宅ローン以外の借金を5分の1程度まで圧縮できる
    毎月の支払いが楽になり、圧縮後は将来の利息がカットされます。
    但し、圧縮割合は、債務の額、資産の額、選択する再生手続きの種類によって異なります。

個人再生のデメリット

  • ブラックリストに記載
    ブラックリストに登録されてしまうので、約7年間は自分名義の借金やローンの組み立てができなくなります。
    また、新たにクレジットカードを作ることも難しくなります。
  • 手続きが複雑
    他の債務整理方法と異なり、手続きが非常に煩雑であるため、自分だけでやることは困難です。
  • 費用が高い
    大幅に借金を減額できますが、裁判所への予納金などの費用がかかります。

弁護士に頼むメリット

個人再生を申請した方の殆どは、弁護士に委任しています。弁護士費用は発生しますが、個人再生事件では再生計画の立案や住宅資金特別条項を利用できるかの判断等法的専門知識を必要とします。個人再生手続をすることを決めてから申立までの間に債権者と煩雑な交渉をする負担もなくなり、その間に新しい生活の再建のための準備をすることもできますので、費用面の負担を考慮しても弁護士に依頼して手続を行うことをお勧めしております。

なお、弁護士同様に法律の専門家である司法書士ですが申立代理人にはなれませんので、裁判所との関係では本人が申立てをした場合と同様に扱われます。

  • 債権者(貸金業者など)の取立てが止まる
    弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、債権者からの取立てをとめることができます。これは貸金業法で定められています。
  • 煩雑な手続きや書類作成を弁護士が対応してくれる
    今までは依頼者⇔債権者と直接取引をしていたものが、弁護士が対応しますので精神的負担を大きく減らすことができます。また、個人再生の申立書の作成、添付資料の準備、再生計画案の作成等法的専門知識を要する書類作成を個人再生手続の終了まで弁護士がサポートできます。

個人再生の流れ

ここでは小規模個人再生の方法を想定しています。またあくまで東京地方裁判所に申立てをした場合の標準的なスケジュールです。ご事情によっては異なる場合があることはご了承下さい。

  1. 弁護士へ個人再生の依頼
  2. 弁護士が債権者に受任通知書を送付
    通知が業者に届いた時点で請求が止まります
  3. 個人再生手続きの申立て
    弁護士と打ち合わせをしながら申立書及び添付資料を準備し、裁判所に提出します。
  4. 個人再生委員と面談
    東京地方裁判所では、個人再生の申立てがあると、全件について倒産処理事件に精通している経験豊富な弁護士が個人再生委員に選任され、裁判所の補助的役割として中立的な立場で再生手続開始要件の有無や再生計画案について不認可事由がないか等の職務を行います(裁判所ごとに運用は異なり、弁護士が申立代理人となっている場合、個人再生委員を選任しない裁判所もあります。)。
    最終的な最終計画案に対する認可についての意見を提出する責任もありますので、個人再生手続全体に対する関与の度合いは非常に高いと言えます。
  5. 個人に再生手続開始決定(申立てから4週程度)
  6. 債権者からの債権届出期限(申立てから8週程度)
  7. 再生債務者の債権認否(申立てから10週程度)
  8. 再生計画案提出(申立てから18週程度)
  9. 再生計画案に対する債権者の書面決議又は意見聴取に関する個人再生委員の意見書提出書提出(申立てから20週程度)
  10. 書面による決議に付する旨又は意見を聴く旨の決定(申立てから20週程度)
  11. 債権者の回答書提出(申立てから22週程度)
  12. 認可の可否に関する個人再生委員の意見書提出(申立から24週程度)
  13. 再生計画の認可・不認可決定(申立てから25週程度)

個人再生手続き費用

以下の費用は弁護士安藤拓郎の例となります。

着手金0円/弁護士報酬40万円(住宅資金特別条項を利用する場合は別途相談)、預かり金5万円

個人再生相談者の声

4年前から給与の減額、ボーナスカットが立て続けに起こり、貸金業者に借入をしてしまい、家計は火の車になってしまいました。家族のことを考えて、家だけは守りたかったので相談したところ個人再生を教えてもらいました。返済額も調整でき、何とか家を守ることができました。
ありがとうございました。

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