破産管財人とは | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

破産管財人とは

破産管財人とは、破産手続開始決定が下りた場合に、裁判所が選任する弁護士のことです。
破産管財人は、「破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者」(破産法第2条第12項)です。分かりやすく言うと、破産管財人は、破産者が破産手続開始決定時に有している財産(破産財団)を、破産者に代わって管理・処分・換価し、破産債権者に公平に分配(配当)して清算をする役割を担う者、です。

破産手続開始決定とは、裁判所が破産手続の開始を宣言する決定を出すことです。破産法が改正され、「破産宣告」という言葉自体はなくなり、「破産手続開始決定」という言葉に変わりましたが、意味は同じです。

個人の場合、破産手続開始決定が下りた場合でも、破産者に換価する程の財産(不動産や自動車など)がないことが明らかな場合、裁判所が破産手続開始と同時に破産手続を終了させることがあります。これを「同時廃止事件」といいます。(但し、過度なギャンブルによる費消や偏頗弁済などがある場合には同時廃止にならないことが多いです。)
この場合、破産管財人は選任されず、引き続き免責許可決定の手続きに移ります。

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