会社破産の手続きの仕方とは? | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

会社破産の手続きの仕方とは?

会社破産とは具体的にはどういうことなのか?

起業しても10年持つ会社はたったの1割ほどだと言われていますが、これらのことからも会社経営というものが如何に難しいかわかると思います。会社が傾くときには事業資金を借り入れていたり、取引先に債務を負っていたりしますが、これらの返済が困難になります。会社が利益を上げることができなくなり、経営が事実上立ち行かなくなった場合、結局は倒産ということになります。倒産する場合、裁判所を通して法的に処理をしていく場合と私的に整理をする場合があります。私的に整理するというのは任意整理など、債権者と話し合って返済を決めていく方式です。裁判所を通す場合は事業を続けていく方法を模索する会社更生や民事再生という方法と、事業を止める清算と会社破産があります。つまり、会社破産と言うのは法律に則り処理をしていくことを言います。

会社を破産するときの実際の手続きの方法について

では会社破産をするにはどういう時なのでしょうか?通常、支払いが不能になったときや債務超過に陥った場合に会社破産をすることができます。では会社破産は具体的にはどういう方法で行っていくのでしょうか。先ずは弁護士に相談することが重要です。ただ弁護士と言ってもいろいろいて、それぞれ専門分野があります。中には会社破産について全然わからない、会社破産手続きをしたことがない弁護士もいます。そんな弁護士に頼んでも、上手く会社破産手続きが進まないのは火を見るよりも明らかです。やはり、弁護士を頼むに当たっては会社破産手続きに精通した弁護士に依頼するようにしましょう。たいていの弁護士は自分の得意分野を掲げているものです。そのため会社破産手続きが得意な弁護士を探すのはそれほど難しくはありません。また、弁護士に依頼する前に会社破産手続きに関する実績も調べておきましょう。あまり実績のないペーパー弁護士もいたりするので要注意です。さて、正式に弁護士を決めた後は弁護士の助言に従って行動するだけです。破産管財人と会ったり、債権者集会に出たりする必要があるかもしれませんが、その点は弁護士がきちんと対応してくれるはずです。裁判所への会社破産の申し立ては本人がする場合もありますし、弁護士が破産申立代理人となって会社破産の申立をしてくれる場合もあります。このあたりは弁護士にしっかりと確認しておきましょう。

会社破産が認められたあとは一体どうなるのか?

会社破産が認められたら、会社に属している資産は当然、すべて処分されてしまいます。その場合はいわゆる破産管財人がそれに対応することになります。こうした会社資産の処分によって債務からは免除されますので、もう債権者からの取り立てにあわずにすみます。しかし会社破産というのは、債務者に経済的なダメージを与えることはしっかりと認識しておくべきです。また、従業員を雇っている場合は必然的にクビということになり、仕事を失うことになります。つまり、従業員を路頭に迷わすことになるのです。このように会社破産は債務者は言うに及ばず従業員にも大きなダメージを与えることになります。こうした点をしっかりと認識したうえで、手続きを進めることが必要です。

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