債権者集会とはどのようなことをするのですか? | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

債権者集会とはどのようなことをするのですか?

債権者集会とは

債権者集会とは、債権者に破産手続に関する情報を開示し、また、破産手続に債権者の意見を反映させるために、裁判所の管理下のもと開催される集会です。以下では個人の破産の場合を想定しています。出席者は、裁判官、破産管財人弁護士、破産申立代理人弁護士、債務者、債権者(出席しない場合が多い)です。

内容としては、まず破産管財人による収支・財産の報告があります。破産管財人の財産調査の結果、破産財団を構成するような財産が無い場合には、免責をさせるかどうかについての意見の申述があります。特に問題がなければ裁判官が事件終了の決定をします。

他方、財団債権の弁済を行った上で、破産財団を構成するような財産がある場合、裁判所から配当の許可を受けて、債権者に対して配当を実施することになります。配当後、配当によって弁済することができなかった債権について免責をさせるかどうかについて、破産管財人の意見申述が行われ,特に問題がなければ裁判官が事件終了の決定をすることは、配当が無い場合と同様です。

債権者集会というと、債権者から罵声が飛ぶなど荒れた集会を想像する方もいらっしゃいますが、個人の方の破産の場合には時間にして数分程度で終了し、大きな騒ぎやトラブルはほとんど起こりません。

出席者について

債権者集会の出席者は以下の通りです。

  1. 破産者
  2. 破産者の代理人弁護士
  3. 裁判官 裁判官から破産者へ債権者集会にて厳しい質問がされることは、まずありません。
  4. 破産管財人 同様に、破産管財人から破産者へも債権者集会にて厳しい質問がされることは、まずありません。
  5. 債権者

債権者から質問されることは、稀にあります。以下、債権者が質問する場合の頻度や時間について簡単に述べます。

実態はどのようなもの?

まず、債権者が出席すること自体は稀です。80%近い破産事件については、債権者は誰も出席しません。この場合は、おおよそ3分程で債権者集会は終わります。
債権者が出席する場合でも、債権者が何も質問しないことが半分以上です。この場合5~10分程で終わることが多いです。
稀に債権者が質問をしてくる場合はありますが、それでも30分を超えるような債権者集会は全体からみるとごく僅かです

質問の多くは、
「いつ頃、この破産事件は終結する見込みですか?」
「債権者への配当の見込みはありますか?」
というものです。
稀なケースですが、破産者が隠し財産を持っていると強く疑われている場合、その点への質問がされることもありますが、紛糾することは、ごく一部です。

債権者集会の実態について、詳しくお知りになりたい方はお気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。
現在の財務状況等を踏まえた上で、ご回答させていただきます。

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