会社破産したら滞納している税金はどうなる? | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

会社破産したら滞納している税金はどうなる?

基本的に滞納している税金については免除される

会社破産を行った場合、弁護士からも話をされることになりますが、基本的に税金については免除されることとなります。弁護士からの説明を聞けばわかりやすいのですが、会社破産を行ってしまうと、基本的に取り立てをする相手がいなくなってしまうので、支払いを要求することが出来無くなります。弁護士は会社自体が消えているので、会社破産で税金を支払うことがないと話をします。滞納している状態でも、これは別に支払う必要性がありません。滞納している税金を払わないでそのまま放置していても、会社破産によって相手がいなくなってしまえば取り立てることはできないのです。そのため弁護士の協力を経て会社破産を行うことが出来れば、税金については何も払わなくていいです。ただ例外が存在して、会社破産をしても取り立てをされてしまうことがあります。

何らかの形で財産を持っている人が支払いの対象となる

本来は会社破産をすると、その会社の社長などは財産を失っているのですが、弁護士の話を聞いて別の人に渡す方法を先にとり、財産を減らしていることがあります。これらの方法は弁護士の入れ知恵とされていることですが、本来会社破産をすると失ってしまう金銭がどこかへ行っているので、これは例外として支払いの対象となってしまいます。弁護士は隠したいと思っていても、税務署などが調査をしてみると、どこかに行っていることはすぐに見えてきます。そして貰っている人が代わりに支払いとなり、会社破産をしても税金は残ります。弁護士等に相談をして、少しでも残したい気持ちはわかりますが、会社破産の際に他の人に財産を渡すと、その人が対象に変わります。この方法は弁護士も良くないと考えていますし、会社破産の障害となる可能性があるので、基本的に取られません。弁護士も案を出しても断ってくることが多いです。

税金は優先的に支払いの対象となっているので問題は無い

税金については、債権でも優先して支払うことを命じられているので、他の債権より優先的に支払いを行います。そのため本来は会社破産を起こしても、滞納している税金が補てんされるようになり、特に影響は出ません。弁護士もそのように考えていますから、まずは優先的に税金に使い、残りを債権者に渡すという形を取っています。弁護士はルールを把握しているので、間違った方法で支払いが出来ないようにしています。まずは税金を財産で支払うことと考えて、それ以外については残った金額で対応するのです。弁護士が会社破産に関するルールを知っているからこそ、税金での問題は起こりづらいです。このような仕組みのため、基本的に会社破産で税金が残ってしまうことは無く、仮に残っても免除されます。弁護士は会社破産について、先に税金の滞納分から引いていくこととなるため、会社破産で弁護士の力があれば、まず税金については問題ありません。

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