死亡した夫の借金は妻や子供が引き継がなければならないのでしょうか? | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

死亡した夫の借金は妻や子供が引き継がなければならないのでしょうか?

A.相続放棄の申述をすれば夫の債務を免れることができます。

夫が死亡した場合、妻や子どもは相続人です。そして、相続においては、夫の資産だけでなく、負債も相続の対象になりますので、法定相続分に従って引き継ぐこととなるのが原則です。

しかし、相続人は相続を放棄することができます。したがって、夫が貸金業者から多額の借金をして死亡し他に財産もなく相続を放棄したい場合は、妻や子供は夫の死亡および債務の存在を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすれば夫の債務を免れることができます。

3ヶ月という期間は相続が発生してからのドタバタの中では大変短い期間ですので、相続が発生した際には、資産の調査だけでなく、併せて負債の調査もする必要があります。単に夫が主債務者となる負債だけでなく、夫が誰かの連帯保証人になっているような場合の連帯保証債務まで相続の対象となることに注意が必要です。連帯保証人には、相続人の知らない間になっていることもありますので、負債の調査をする際には、連帯保証債務のような潜在的な負債もきちんと調査するようにしましょう。

相続放棄をする際には、資産も含めて全ての相続分を放棄することになりますので、相続することになる資産と負債全体のバランスを見て慎重に検討する必要があります。

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