家族に知られることなく自己破産できますか? | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

家族に知られることなく自己破産できますか?

A.不可能ではありませんが、100%内緒で自己破産することは難しいと言えます。

裁判所からの書類、連絡などは全て依頼をした弁護士の事務所に来ますし、裁判所から家族に直接連絡をすることはありません。弁護士には守秘義務がありますので、報告書類等を自宅へ郵送をしないなどの対策を取ることは出来ます。
しかし、実際問題として、同居家族がおられる場合は、自己破産を申し立てる際に裁判所から同居家族の収入を証する書面や、通帳のコピー等資料の提出を求められることもあります。このような場合には、家族の方の協力が必要になるので、家族の方に自己破産をする旨を話さなければならなくなることがあり得ます。
また、負債の原因がご本人のみならず家族全体にある場合は、少なくとも同居の親族等に対しては事情を話して、場合によっては夫婦で打合せに参加するなどして、今後の生活について一緒に考える機会をお持ちになった方が良いでしょう。さらに同居の方が連帯保証人になっている場合は、債権者が連帯保証人に対して請求することになるので、同居者に自己破産することを知られてしまう可能性があります。
もう一つ知っておきたいのが、破産をすると、官報という国が発行する新聞のようなものに住所と氏名が掲載されます。ごく普通の人が目にすることはないので、あまり気にする必要はないですが、絶対に知られないとは言い切れません。
今後の生活の再生にあたり、家族の協力は不可欠なものです。家族にはなるべく正直に現状をお話して頂いた方がよいと言えます。
詳細は、実績多数のプラッサ法律事務所(旧:中村・安藤法律事務所)までお問い合わせください。

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