自己破産をすると会社に知られてしまいますか? | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

自己破産をすると会社に知られてしまいますか?

A.通常であれば会社に知られることはありません。

自己破産をしても原則として裁判所から勤務先に直接連絡がいくことはないので、通常であれば会社に知られることはありません。
但し、弁護士等に依頼をしないで自己破産の申立をする場合、破産申立を裁判所にするまでは、債権者から会社に取り立ての連絡がいく可能性は考えられます。
また、債権者から裁判を起こされ、判決を取られているような場合、給与の差押えをされることがあります。その場合は当然、会社の知るところになります。更に、会社から借り入れをしている場合には、会社自身が債権者となりますので、勤務先を債権者一覧表に記載しなければならず、破産申立後、裁判所より通知がなされることになります。
その点、弁護士等に依頼をした場合、直ちに全債権者に受任通知書を送りますが、その通知が届いた以降は債権者(貸金業者)が債務者本人に直接請求をすることは禁止されていますので、会社にばれることもまずありません。自己破産をしたことを勤務先に知られたくないのであれば、早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。

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