会社破産の流れ | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

会社破産の流れ

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まずはプラッサ法律事務所(旧:中村・安藤法律事務所)にお電話いただき、法律相談のご予約をお願い致します。

弁護士による無料相談

プラッサ法律事務所では、初回相談に限り、60分の無料法律相談を実施しています。
法律の専門家である弁護士にまずはご相談ください。

弁護士から業者(債権者)に受任通知書を発送

弁護士が債権者に受任通知を送ることで、これまでの取立ては依頼者に来ることはなく、直接弁護士が交渉することになります。

破産手続開始の申立て

会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に、破産の申立書類を提出します。但し、法人の破産の場合は、東京に本店がなくても東京地方裁判所に破産の申立をすることが出来ます(この場合、その会社の代表者の破産も東京地方裁判所は受け付けます)。

破産手続の開始決定が下されるまでの間に、破産者が所有する財産が処分されてしまう恐れがある場合は、保全処分がなされることがあります(但し、実際にはその様な処分がされることは余りありません。)。

債務者審尋(申立ての棄却)

破産者に対して、破産に至る経緯や現在の財産、負債の状況を知る目的で、裁判官が事情聴取を行います。
最近では、何かしらの問題がある場合を除いて、審尋をせずに破産手続開始の決定が下される場合が多いです。

何かしらの問題というのは、破産原因が認められない、予納金を納付しない、不正目的の申立てと認められた場合等で、その場合は申立てが棄却されます。

保全処分等

申立てから開始決定までの間、裁判所は債務者の財産に対して保全処分を出すことが出来ます。
これは、破産手続開始までの間に債務者の財産が散逸することを避けるための手続です。

破産手続きの開始決定・破産管財人の選任(同時廃止)

東京地方裁判所の場合、申立から手続開始決定及び管財人の選任まで通常1週間以内(翌週の水曜日午後5時付の決定)になされます。
裁判所により破産手続きの開始が決定されると、株式会社は解散し、同時に破産管財人が選任されます。
債務者が破産手続きの費用を償うに足らぬ財産しか保有していない場合には、手続開始と同時に手続廃止の決定がなされ、債権者への配当も行われないまま破産手続が終了する同時廃止となることもあります。

破産債権

破産債権の届出・調査・確定

破産者に対してお金を貸している、売掛金を有している、という債権者は、裁判所によって決められた債権届出期間中に、債権を届出する必要があります。また、給料・解雇予告手当・退職金が未払いの従業員も債権者として届出をすることになります。
届出られた破産債権は、債権者に報告され、債権調査を経た後確定されます。

破産債権の確定

債権者が届け出た債権について、破産管財人が調査を行い、債権の整理や確定作業を行います。

破産財団の管理

破産債権の確定手続と平行し、破産財団の調査・管理を行う必要があります。
破産管財人は破産者の財産を正確に把握しなくてはなりません。

また、役員等に対する責任追及が行われ、場合によっては損害賠償請求などが行われることもあります。
最終的には財産を可能な限り現金化し、配当の準備を進めます。

異時廃止

破産手続の決定後、破産財団では破産手続きの費用が支弁できないとなった場合には、破産手続廃止の決定がなされます。
この場合でも債権者に対する配当の支払いは行われません。

中間配当

破産管財人の裁量により、換価が進んだ破産財団を随時債権者に配当していくことが可能です。

最後配当

破産財団の換価がすべて終了した後、届出をした破産債権者に対して配当が行われます。
最後配当は厳格な手続の下で行われますが、配当金額が少ない場合の簡易配当や、届出破産債権者全員の同意が得られた場合の同意配当のように、状況に応じた簡易迅速な配当方法を取ることも出来ます。

破産手続終結の決定

最後配当、簡易配当または同意配当が終了した後、債権者の異議申し立て期間が終了したときには破産手続終結が決定されます。 この決定により、会社は消滅することになります。

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