A.個人再生を用いることができる場合、借金の総額や返済額を減らすことが可能です。
自己破産については、責任を免除することができない事由(これを「免責不許可事由」といいます。)が破産者にあると、破産をしても借金が残る可能性があります。ギャンブルや浪費によって借金をしたことは、法律上も免責不許可事由となっていますので(破産法252条1項4号)、投資やギャンブル等で借金を作った人の場合、自己破産をしても借金が残ってしまう可能性があります。
これに対し、個人再生の場合、ギャンブルや浪費で借金を作った人も利用することができるため、自己破産では借金が残ってしまう人でも、借金の総額や返済額を減らすことができます。また、個人再生は、条件を満たせば、自宅等を保有し続けられる可能性があるため、資産の維持という点でも、自己破産にはないメリットがあります。
個人再生に似た方法として、任意整理という手段もありますが、任意整理は裁判所の関与がなく、法的拘束力もない手段ですので、債権者が非協力的な場合、借金をあまり減らせずに終わる可能性も考えられます。
個人再生を利用するためには、様々な条件を満たす必要がありますが、主な条件としては、以下のものがあります。
- 支払不能に陥るおそれがあること
- 住宅ローンを除いた借金の総額が、5000万円以下であること
- 継続的又は反復して収入を得る見込みがあること
自宅の維持等も希望される場合、自宅の種類や担保の状況等について、条件が増えることになります。
ご不明な点等がございましたら、お気軽に弁護士へご相談下さい。