勤務先破産後の健康保険証の取扱いはどうしたらよいですか? | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

勤務先破産後の健康保険証の取扱いはどうしたらよいですか?

A.早急に新しい健康保険への加入手続きをする必要があります。

退職日以降、会社で加入していた健康保険は使えなくなり、新たな健康保険に加入をしなければ、医療費を全額負担しなければならなくなりますので、早急に健康保険の手続きを行う必要があります。

新しい就職先が決まっていれば、就職先を通じて新しく健康保険に加入をすることになりますが、就職先が未定の場合には、以下の3つの方法のいずれかを採ることになります。

  1. これまで入っていた健康保険に引き続き加入する
    会社を離れた場合でも、継続の手続きを取れば、これまで入っていた保険に引き続き加入ができます(任意継続被保険者といいます)。
    加入条件は、退職した前日までに同被保険者期間が継続して2ヶ月以上あること、退職後20日以内に届出をすること等です。また、加入できるのは2年間であり、保険料の自己負担額は10割(全額)になる点に注意が必要です。
  2. お住まいの自治体が運営する地域保険(国民健康保険)に加入する
    加入条件は特にありませんが、退職後14日以内に届け出をする必要があります。保険料の自己負担額は10割(全額)となります。
  3. ご家族が加入している健康保険の被扶養者になる
    加入条件は、収入見込額が年収130万未満であること(60歳以上の方や障碍者の方であれば、金額が変わってきます)、雇用保険の失業給付を受給していないこと等です。この他にも、同居の有無や、3親等内の家族か、月収額が基準を満たすか等、細かな基準が定められていますので、詳細につきましては、ご家族の勤務先にお問い合わせ下さい。 保険料については、保険の種類によっては家族1人分で済むこともありますが、国民健康保険の場合は扶養制度がないため、保険料に変動が生じることもあります。

いずれについても、実際に加入する保険やその運営主体によって、細かな細則が定められていたり、料金に違いがあることもありますので、加入を検討する際には、加入先に詳細を確認することが必要です。

ご不明な点等がございましたら、お気軽に弁護士へご相談下さい。

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