自己破産をすると、生命保険は解約しなければなりませんか? | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

自己破産をすると、生命保険は解約しなければなりませんか?

A.解約しなくても良いケースがあります。また、破産終了後に新たに加入することも可能です。

掛け捨て型」の生命保険は、解約したときにお金が戻ってきませんので資産にはあたりません。よって、自己破産をしたからといって解約する必要はなく、そのまま保険契約を続けても差し支えありません。一方、「積立型」の生命保険は、解約したときにこれまで積み立てた掛金の一部が解約返戻金として返金される場合があり、これは本人の財産と判断されます。
東京地方裁判所の場合、20万円を超える解約返戻金は破産管財人によって「破産財団」に組み入れられ、債権者への配当原資(の一部)になります。

ただし、個人の破産の場合、解約返戻金が20万円以下であれば、解約する必要はありません。ご注意いただきたいのが、一つの保険の解約返戻金が20万円を超えていなくとも、複数保険に入っている場合などには、全ての保険の解約返戻金を合算した合計額が20万円を超える場合には、破産財団を構成するという扱いがなされていることです。

破産手続に伴い、保険が解約された場合でも破産手続終了後に新たに保険に入ることは可能です。もっとも、破産後新たに保険に入ろうとすると掛金が高くなる場合や保険加入時には健康だったが、現在の健康状態では再加入が難しいようなケースもでは、今ある保険を残しておきたいというご要望をいただくことがあります。
その場合には、破産管財人と交渉の上、解約返戻金相当額を破産財団に組入れる(破産管財人に支払う(買い取る))ことで、破産管財人から当該保険について破産財団から放棄をしてもらう等の方法がありますので、病気等で再び保険に加入することが困難な方はご相談下さい。

法人の場合は、自己破産により法人が消滅するため、掛け捨てや解約返戻金が20万円以下でも解約することになります。また、自分で加入していなくても、第三者が破産者に保険をかけている場合(契約名義が債務者の場合)なども債務者の財産として見なされます。
もっとも、保険料の支払いも含め、第三者が全て行っており、実態は破産者ではなく、当該第三者の保険であると判断できるような場合には、破産財団から除外される可能性も余地もあるでしょう。

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