自己破産 | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

自己破産

自己破産とは、裁判所を通して、抱える借金の全て(住民税等の公租公課は免責されません。)を裁判所の許可を受けて、法律上、その支払義務から解放される手続きのことをいいます。経済的に破綻してしまい、これから先も借金返済の見込みがない状態になってしまった人が、自ら破産申し立てをするものです。
財産の一部は失ってしまいますが、全ての借金を免除でき、自己破産の手続き後に得た収入や財産は自由に使うことができますので、生活を十分に立て直すことができます。

自己破産というと非常に悪いイメージをお持ちの方が多いですが、債務超過で苦しんでいる人に対し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度であり、一般的に持たれているイメージほど不利益があるわけではありません。

10年程度はローンやクレジットを利用することはできませんが、戸籍に残ることはありません。
ただし、自己破産によりこれまでの借金が帳消しになるわけですから、いくつかデメリットもあります。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット

  • 支払い義務がなくなる
    自己破産を行い免責が確定すれば、借金が帳消しになり、支払いの義務がなくなります。会社の倒産によって連帯保証人の社長にも支払いの義務が発生しますが、自己破産をすればその義務もなくなります。もうお金のことに悩まない新しい生活へと進んでいくことができるのです。
  • 支払いの一時停止
    破産の申し立てを行えば、支払いが一時ストップします。返済の期日がきても支払う必要がなくなるのです。
  • 取り立て行為が止まる
    債権者などからの借金返済に関する督促電話がなくなります。

自己破産のデメリット

  • ブラックリストに載る
    いわゆるブラックリストに載ってしまうと、約10年間はキャッシング会社からの借り入れができなくなったり、ローンが組めなくなったり、新しいクレジットカードが作りにくくなったりします。
  • 職業・資格の一時停止
    破産をすると一部の職業にはつけなくなったり、資格停止処分となります。例えば、一部の士業・保険勧誘や証券社外務員などの第三者の財産に関与する仕事などです。また、保証人や後見人等にもなれません。
    ただし、免責がおりた段階で解除されます。
  • 官報に記載される
    官報とは、政府発行の新聞のようなものです。そこに破産した人の情報が記載されます。
    普通は、一般の人の目にとまることはありませんが、ヤミ金業者などは官報をチェックしDMなどを送ってくることがあります。一度破産すると7年後までは破産できませんので、ヤミ金業者にとっては絶好のターゲットとなるのです。

弁護士に頼むメリット

自己破産を申請した方の殆どは、弁護士を経由しています。支払う報酬は発生しますが、その分取立てをとめて新しい生活の再建をすることができますので、トータルで考えると早々に相談をし、依頼をしたほうが依頼者の負担は軽減されます。

債権者(貸金業者など)の取立てが止まる

弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、債権者からの取立てをとめることができます。これは貸金業法で定められています。

債権者のやり取り、煩雑な手続きや書類作成を弁護士が対応してくれる

今までは依頼者⇔債権者と直接取引をしていたものが、弁護士が対応しますので精神的負担を大きく減らすことができます。また、専門的な書類作成は弁護士に任せることができます。

同時廃止事件として扱うことが可能

換金できるほどの財産がある場合、管財事件となり、その場合破産手続きに時間がかかることや、裁判所に納める予納金が最低50万円~発生します。

他方、弁護士が代理人となった場合、破産手続内で換価するような財産がない場合でかつ、破産申立てに至った経緯が免責不許可事由に該当しないことが明らかな場合には、同時廃止事件として扱うことが可能です。同時廃止事件となった場合には、予納金は1万円程度となり、依頼者の負担が大きく軽減されます。

また、依頼者に一定の財産がある場合でも、弁護士が代理人となることで少額管財事件として扱われる場合が多く、期間の短縮、予納金も最低20万円となり依頼者の負担が大きく軽減されます。

免責許可の決定を受けられる確率が高い

自己破産の申立ては、最終的に裁判所から免責許可を受けることを目標としますので、免責許可を受けなければ、破産することによって得られる多くのメリットを享受できません。

弁護士は多数の破産案件に携わっていますので、裁判所に提出する書類の作成はもちろん、裁判所が免責許可決定を出すにあたり、本人を審尋する手続きにも同席して最後までしっかりサポートします。

自己破産の種類

自己破産手続きは、本人の状況により同時廃止事件もしくは管財事件の2つに分けられます。
申立人が財産をほとんど所有しておらず、また免責不許可事由がないことが明らかな場合は同時廃止事件として、申立人がある程度財産を所有する場合や、免責不許可事由の存在が疑われる場合には、管財事件として扱われます。

管財事件になった場合、裁判所で選任された破産管財人が申立人の財産を管理・処分することとなります。

自己破産の流れ

共通の流れ

  1. 弁護士から業者に受任通知書を発送
    委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの取立、督促はストップします。
  2. 取引履歴開示・引きなおし計算
    開示された取引履歴をもとに、古い時期に借入を開始していた場合には、利息を支払いすぎている場合がありますので、利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。
  3. 自己破産を申立
    住民票・戸籍謄本・給与明細等の必要書類を収集し、申立書・陳述書等を作成して、申立の準備後、あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。

この後、同時廃止事件か管財事件かによって行うことが分かれます。

同時廃止事件の場合

  1. 破産手続開始決定
    同時廃止事件の場合には即日裁判所より破産手続開始決定がおります。
  2. 免責の審尋・決定
    破産手続開始決定から約2か月後に免責審尋期日が指定され、裁判官と面談し免責不許可事由の有無等につき質問を受けます。免責審尋の終了後、裁判官は免責を許可するかどうかの判断を行い、7日~10日以内に免責許可決定の通知が弁護士事務所宛てに送られてきます。
  3. 官報に公告
    官報公告がなされ免責が確定します。
  4. 免責の確定
    免責が確定すると、借金が帳消しになります。資格制限もこの決定をもってなくなります。これから新しい生活のはじまりです。

管財事件の場合

  1. 破産手続開始決定・破産管財人の選任
    管財事件の場合、東京地裁の運用では申立ての週の翌週水曜に破産手続開始決定があり、破産管財人が選任されます。
  2. 破産管財人との面談
    破産者の財産を管理・処分すること及び破産者に免責不許可事由があるかどうかを調査するのが破産管財人の主な役割です。破産管財人には、破産事件の経験豊富な弁護士が選ばれます。
  3. 債権者集会・免責審尋
    破産手続開始決定から約2か月後に裁判所で裁判官・破産管財人・債権者・破産者が一同に会して行う債権者集会という手続きがあります。債権者集会は、破産管財人から破産者の財産状況の報告、換価できた財産でもって債権者への配当手続が可能な場合には、配当手続の実施状況の報告を行い、配当手続の終了をもって破産手続は廃止されます。
    また、その際には破産管財人から破産者の免責についての意見が述べられます。免責審尋の終了後、7日~10日程度で免責許可決定の通知が弁護士事務所宛に送られてくることは同時廃止事件と同様です。
    また、以降の官報公告、免責確定の流れは同時廃止事件と同様です。

自己破産手続き費用

以下の費用は弁護士安藤拓郎の例となります。

個人の方

着手金0円/弁護士報酬31.5万円/預かり金5万円

法人の方

着手金0円/弁護士報酬36.75万円/預かり金5万円

自己破産は人生を再スタートさせるための制度です

自己破産は、人生の敗北者であるかのように一般的にはあまり良いイメージを持っている人はいませんが、人生をやり直すことのできる「人生再スタート」の制度であると言えます。
自己破産を選択する人も、決して卑屈にならず、「人生はやり直せる。その良い機会である。」と積極的に考えてください。
事業の失敗、どうしても避けられない出費のために借金が膨らんでいった場合の「救済の道」と言えるのです。

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