配当の順番 | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

配当の順番

破産管財人が管理・調査した破産財団が換価されると、それぞれの債権者に配当されます。配当については、債権の種類に応じて順番が法律できちんと定められています。

  1. 財団債権
  2. 優先的破産債権
  3. 一般的破産債権
  4. 劣後的破産債権

財団債権

財団債権は、破産手続によらず随時に弁済が原則となります。

  • 管財人報酬
  • 財団管理費用(交通費・通信費等)
  • 納期限から1年内の租税等債権
  • 破産手続開始前の3ヶ月間の給料債権
  • 退職金
  • 破産開始後に発生した債権

優先的破産債権

優先的破産債権は、財団債権とならない租税等債権や労働債権等です。

  • 納期限から1年以上経過している租税等債権
  • 社会保険料など公課
  • 未払いの給料(財団債権となるもの以外の給料)
  • 退職金の一部

一般的破産債権

一般的破産債権は貸付金や売掛金などの債権です(優先的破産債権、劣後的破産債権を除きます)。

劣後的破産債権

財団債権、優先的破産債権、一般的破産債権に含まれない債権が劣後的破産債権となります。

  • 破産手続開始決定後の利息
  • 遅延損害金
  • 延滞税
  • 加算税
  • 罰金
  • 科料

ただし、破産する会社が持っている破産財団の中の特定の財産について別除権(典型的には抵当権など)が設定されている場合は、例外的に、破産手続きとは関係なく、破産者である会社から競売や任意売却を通じて債権を回収できます。

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