会社の破産とは | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

会社の破産とは

会社の破産・倒産とは

事業の失敗などで資金繰りが厳しくなるなどの理由から、「もうこれ以上会社を継続的に経営していくことが難しい」という倒産状態にある企業を法律に従って処理する手続きを「破産」といいます。

裁判所に破産申立てをすると、裁判所より破産手続開始決定があり、裁判所から破産管財人が選任され、破産管財人による財産調査・換価が行われ、会社の財産が債権者の公平に配当されます。

破産清算の判断基準

経営状態が悪いからといって、誰もが簡単に破産できるわけではありません。
破産すれば、破産した会社はもちろん、取引先や債権者にも経済的なダメージを与えるため、会社が破産できるのは次の2つの原因の場合と決められています。

債務超過の場合

会社の財産を処分しても債務を完済することが出来ないことを債務超過状態といいます。
この場合には破産が認められます。債務超過を理由に破産を行うことができるのは、株式会社、有限会社、合同会社のみです。

支払不能の場合

会社が支払能力を欠き、継続的な弁済が不可能である場合や、すでに会社が支払いを停止している場合に支払不能と見なされます。
多額の借金があっても、今後の成長が見込める場合には「支払い不能状態」とはいえません。

支払い不能については判断が難しく、破産法では“手形の不渡り”、“夜逃げ”をするような事態が見られる場合など、支払不能に関するルールが設けられています。この判断については、専門家にご相談されることをおすすめします。

破産手続きを選択しなければならない場合

  • 債権者の中に話し合いに応じず、強制執行を行うなど、強硬姿勢を崩さない者がいる場合
  • 任意整理のような私的整理手続を妨げる存在の関与がある場合
  • 債権者により破産が申し立てられた場合

破産手続きの前にまずは再生を検討

破産を検討中の会社の中には、再生の可能性が残っている会社が少なくありません。会社再生の経験が豊富で手続きについても詳しい弁護士等の専門家にまずはご相談されることをお勧めします。

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