会社破産と個人破産との違いは? | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

会社破産と個人破産との違いは?

会社破産と個人破産の一番大きな違いは何か

会社破産と個人破産の違いで一番大きいのが法人格が消滅するかしないかです。会社破産では法人格が消滅しますが、個人破産では個人が消滅することは無くその後も個人の生活が続いていきます。会社破産で法人格が消滅した後も経営者や従業員の生活は続いていきます。会社破産も個人破産も当事者自ら手続きを進めるのは困難なので弁護士に依頼するのが一般的です。会社破産を弁護士に依頼すると債務だけじゃなく税金や社会保険の未払いなども免責されます。個人破産の場合は免責されないといった違いもあります。どちらも最後の手段ですので弁護士と良くご相談して、その道しか解決策が無いといった場合に依頼されたほうが良いです。弁護士事務所ではホームページを開設しており弁護士の理念などもご紹介されていて選びやすいです。

会社破産では破産管財人が選任されるのが一般的

個人破産を弁護士に依頼され手続きが始まると破産管財人が選任され、換価できる財産は破産管財人によって管理され処分されます。処分された財産は債権者への配当に回されます。この流れを管財事件と呼んでいます。しかし個人破産をされる殆どの場合で換価できる財産を持っていないです。そのため同時廃止へと進むことが多く、破産管財人は専任されないのが一般的な流れです。管財事件へと進んでも全ての財産が処分されるのではなく個人が最低限の生活を送れる財産は残されます。会社破産では法人格そのものが消滅しますので、弁護士に依頼され手続きが始まると全て破産管財人によって会社名義の財産が管理され処分へと流れます。会社破産を弁護士に依頼すると管財事件へと進むことになるわけです。弁護士に会社破産に依頼された後に会社名義の財産を持っていなければ同時廃止へと流れますがかなり稀なケースです。会社破産を弁護士に依頼され管財事件へと進むと、場合によっては少額管財事件を取り扱えます。会社破産で少額管財事件を取り扱えるのは弁護士のみです。

個人破産より会社破産のほうが実費費用が高い

会社破産では実費費用と弁護士への費用が発生します。実費費用は会社破産のほうが高くつくことが多いです。それは会社破産では少額管財事件となっても裁判所に納める予納金が高くつくからです。個人破産では予納金が大幅に安い同時廃止へと流れることが多いので会社破産より実費費用は安く済みます。個人破産でも弁護士への費用として20万円から50万円が発生します。会社破産の弁護士への費用は会社の規模にもよりますが50万円から100万円と個人破産より高くなっています。会社破産まではしたくないので経営者のみの破産が出来ないかと弁護士にご相談されるケースがよく見られます。しかし経営者のみの破産は認められないことが多く、会社破産を行わないといけません。

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