自己破産をした場合、貯金はどうなりますか? | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

自己破産をした場合、貯金はどうなりますか?

A:預金・貯金・現金の金額により異なります。

破産者名義の全ての口座の預金・貯金額の合計が20万円未満であれば、自由財産として扱われるので、破産をしても持っていることが許されます。
通帳のコピー(東京地裁は申立前2年分)を裁判所に提出し、預貯金の入出金の動きや申立直近の預金・貯金残高を申告します。
他方で、20万円以上の預金・貯金を持っていると、原則として、債権者の配当するため、破産手続開始決定後、破産管財人によって処分されます。 処分されるのは、20万円を超える部分ではなく、預金・貯金の全額です。
預貯金ではなく、現金については、99万円まで持つことができることになっていますが、自己破産の直前にまとまったお金を引き出すのは、避けた方がよいでしょう。なぜなら、裁判所では預金口座の入出金履歴を確認するので、現金を引き出したことは、すぐに裁判所が把握することとなります。引き出したお金が、元々預金であったと処理され、裁判所に取り上げられる可能性が高くなります。このよう場合、隠し財産と見られる可能性もあるので、注意が必要です。
もっとも、生活費として必要なお金については、自己破産の直前に預金口座から引き出しても問題ありません。迷われた場合は、弁護士へご相談下さい。

会社の再生/破産についての無料電話相談を実施中

会社の再生/破産についての疑問や質問がございましたら、
プラッサ法律事務所までお気軽にお問い合わせください

03-6262-5588
受付時間 9:30~18:00
03-6262-5588
受付時間 9:30~18:00
Webから相談する
受付時間 24時間