自己破産をすると、どのような制約がありますか? | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

自己破産をすると、どのような制約がありますか?

基本的には大きな不利益はありませんが、クレジットカードの発行がしばらく困難になる等、いくつかの制約が出る場合があります。

1 概要

破産は、適正な清算を実現しつつ、債務者に経済生活再生の機会を与えるために国が設けた制度であるため(破産法1条)、破産者に対して、基本的には大きな制約等は課されません。もっとも、破産手続きの実施中については、破産者は調査等の協力する必要があり、また、破産の実施は少なからず債権者らに影響を与える面もあるため、以下の制約が生じることになります。

2 破産手続きの実施期間中に生じる制限

⑴ 住所の移転と旅行の制限

破産手続きが始まった場合、債務者の財産の調査や換価等がなされ、最終的に債権者に配当されていくことになり、この手続きがなされている間は、事実確認等のために破産者に連絡を取る必要があります。そのため、破産手続き中に破産者が住所の移転や長期間の旅行に行く場合、破産者の逃亡を防止しつつ、裁判所において破産者の居場所を把握するために、裁判所から事前に許可を取る必要があるとされています。

   なお、日帰りの用事や普段の通勤等、住所の変動等が生じない移動については許可を得る必要なく、日常生活は特に制約なく行えますので、ご安心ください。

⑵ 資格の制限

破産手続き中については、免責等が認められるか否かを審査している最中であり、破産者の立場等は不確かな状態となります。そのため、以下で記載した職業を含め、高い信用性が必要とされるいくつかの仕事については、破産手続きが終わるまでの間、資格に制限がかかり、一時的な離職等が必要なものもあります。

   ・士業(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、宅地建物取引士等)
   ・企業の役員
   ・公務員の委員長や委員
   ・警備員
   ・旅行業者など

   なお、同じ公務員でも学校の先生や役所の職員などは制限を受けず、医師や看護師、介護士などの資格にも影響はありません。また、破産によって資格制限がなくなる(復権する)のは、免責許可が決定した時です。仮に免責が不許可となったとしても、破産手続開始から10年が経過しているか債務をすべて消滅することができていれば、裁判所に復権を申し立てることが出来ます。

3 破産手続きの申立て時や終了後に生じる制限

⑴ 個人信用情報機関(ブラックリスト)への事故登録により生じる制限

破産をすると、銀行・消費者金融・信販会社などの金融機関が加盟している情報機関で、各金融機関が利用者の個人情報(借入状況や支払い履歴)を確認するための機関である信用情報機関に事故情報として登録され、所謂ブラックリストに載ってしまいます。クレジットカードの開設や住宅ローンの審査の際に、金融機関は信用調査会社へ個人情報を参照するので、事故情報が登録されると、審査が通りにくくなるため、クレジットカードの発行やローンが組むことが困難になります。

   信用情報会社は何社かあるので差異がありますが、破産の情報は、一般的におよそ5年から10年ほど残ることになるため、この期間が終わり、事故情報がなくなれば、ローンなどを組めるようになります。

⑵ 再度の免責が受けにくくなること

法律上、免責許可を得てから7年以内については、再度破産の申立てがあった場合には、原則として免責を許可しない旨の規定はあります(破産法第252条第1項第10号)。

   また、裁判所の運用として、2回目以降の自己破産の申立てについては、破産制度を悪用している可能性や、反省の色がなく更生の余地がない可能性があるため、免責許可をするかについて、審査が厳しいものとなり、1回目の時と比べれば、免責許可が出にくくます。

 

  以上のような制約はあるものの、破産はあくまで国が認めた制度であるため、これらを除けば、破産によって大きな制約等は生じません。

 

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