弁護士に破産の相談をしてから、破産に関する全ての手続きが終わり再出発するまでどれくらいの期間を要しますか? | 弁護士による会社の再生・破産の法律相談  

弁護士に破産の相談をしてから、破産に関する全ての手続きが終わり再出発するまでどれくらいの期間を要しますか?

事案によって異なるところもありますが、平均的には4か月から6か月程度の期間となることが一般的です。

1 申立てまでの流れ

一般的なスケジュールとしては、最初のご相談から弁護士の受任まで1週間程度(即日受任する場合もあります)、受任後に債権者へ受任通知発送まで1~2週間程度、受任通知発送から1~2か月程度で裁判所へ破産申立となります。もっとも、受任や申立までの時期については、必要となる資料や情報の収集状況等によっては、必要となる時間が変わる場合があります。

2 管財人が就くまでの流れ

申立て後、裁判所での審尋を経たうえで、破産の開始決定と管財人の選任等が行われます。裁判所での審尋については、弁護士が代理人となっている場合、東京地裁では即日面接という制度が利用できるため、申立日当日ないし3日以内で終わらせることができます。一方、弁護士が代理人でない場合や東京地裁以外の裁判所で申し立てる場合、審尋がなされるまでに、1か月程度の期間を見ておく必要があります。

裁判所での審尋が終わった後、数日から10日程度で、破産手続きの開始決定と管財人の選任がなされることになります。管財人が選ばれると、近日中に破産者・申立人(弁護士)・破産管財人(弁護士)で打合せを行うことになります。

3 破産手続き終了までの流れ

破産開始決定から3~4か月で1回目の債権者集会が行われます。財産の処分や調査等に時間を要する事案でなければ、債権者集会は1回で終わることが多いです。債権者集会が終われば、ここで破産の手続きは全て終了となり、1、2週間後に、免責についての決定が出ることになります。

一方、破産手続きの中で財産の売却や売掛金の回収等を行わなければならない場合、時間がかかるため、債権者集会が1回で終わらないこともあります。この場合、債権者集会が2回、3回と続くことになり、それぞれプラス3か月程かかることになります。このように、債権者集会が延長する場合、長ければ、1年以上かかることもあります。

4 まとめ

このように、破産は、手続が完了するまでに一定の期間を要することになります。

もっとも、破産手続きが終了するまでの間は、いくつかの制約はあるものの、新たに仕事を始める等、新しい生活の準備を同時進行でしていくことは十分に可能です。また、受任通知の発送後や破産手続き開始決定後は、個別の債権者から直接の連絡等も来なくなることが一般的ですので、手続きが終わるまでに時間がかかる場合でも、生活の立て直しを進めることができます。

このほか、ご不明点等があれば、弁護士までご相談ください。

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